HAYATE GROUP LEGAL
COMPLAINT HANDLING

苦情処理体制

金融商品の取引にかかるお客様からの苦情や紛争の解決に係る体制。
当社では、以下のとおり、お客様からの苦情の受付窓口および紛争解決のための措置を講じております。

(1)お客様からの苦情に対応する社内体制

お客様からの苦情に対しては、経営企画本部内の総務部門の担当者がお客様からの苦情に対して真摯に対応し、十分な説明責任を果たすことにより、その理解を得られるように努めるものとします。
また、事実確認を行い、苦情の発生原因を追及し、必要に応じて再発防止策を策定するものとします。

(2)苦情の受付窓口と紛争の仲裁機関

対象とする業務:第二種金融商品取引業務/投資助言・代理業務/適格投資家向け投資運用業務

【受付窓口】本件に係る総合受付
ハヤテインベストメント株式会社 業務推進本部 業務推進部
電話番号:03-3527-3064(代表) 苦情および紛争解決受付
【紛争の仲裁機関】

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電話番号:0120-64-5005(投資助言・代理業務及び適格投資家向け投資運用業務に係る紛争解決のみ受付)

第二東京弁護士会 仲裁センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
電話番号:03-3581-2249(第二種金融商品取引業務及び投資助言・代理業務及び適格投資家向け投資運用業務に係る紛争解決の受付)

(3)社内規定

第1章 総則

第1条(目的)
この規程は、ハヤテインベストメント株式会社(以下「当社」という。)の金融商品取引業に係る苦情・紛争の解決に向けた対応を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)

第3条(紛争解決支援機関)
当社は、金融商品取引業の紛争解決支援機関として、当社が利用登録している認定投資者保護団体である特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター及び第二東京弁護士会仲裁センターを利用する。

第4条(顧客への周知)
当社は、紛争解決支援機関の名称、連絡先を営業所に掲示するほか顧客への説明書面に記載するなどの方法により、紛争解決支援機関の情報を顧客に周知させることとする。

第2章 苦情処理

第5条(苦情への対応)

第6条(報告等)

第7条(調査等)

第8条(措置等)

第9条(苦情対応の終了)

第10条(苦情対応を行わない場合)
当社は、申し出のあった苦情が次の各号のいずれかに該当するときは、その申し出を却下し、又はその対応を途中で打ち切ることができる。
(1)当社において、すでに対応を終了した苦情又は紛争に係るものであるとき。
(2)すでに相当期間が経過してしまっているなど、事実の確認が困難と認められるとき。
(3)訴訟係属中又は訴訟終了後であるとき。
(4)顧客が明らかに不当な目的で苦情を申し出ているとき。
(5)その苦情の性質上、当社が対応するに適当でないと認めるとき。

第11条(代表取締役への報告等)

第12条(紛争解決支援機関への対応)

第3章 その他

第13条(記録の作成及び保存)
業務推進部の責任者は、苦情・紛争に係る事情及び対応の経過等についての記録を作成、保存し、適切に管理するものとする。

第14条(苦情・紛争の未然防止)
業務推進部の責任者は、発生した苦情・紛争に関し、前条の記録の蓄積と分析を行うことによってその原因を究明し、責任の所在を明確にした上で、苦情・紛争の未然防止に役立てるものとする。

第15条(指導)
当社は、苦情・紛争の原因が、社員の不適切な対応等、社員に帰するべきものであったときは、当該社員に対し、指導を行うものとする。